同窓会会則

専門学校東京医療学院同窓会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、専門学校東京医療学院同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、東京都中央区新川1-10-18 常陽学園専門学校東京医療学院内に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図るとともに、医療に従事する会員の教育と資質向上に寄与し、かつ母校の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事業
(2)会報に関する事業
(3)学術講習会及び研究会等に関する事業
(4)学校法人常陽学園の後援に関する事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
 
第3章 会員
(会員の種類及び資格)
第5条 本会は、次の各号に掲げる会員を以て組織する。
(1)正会員  専門学校東京医療学院及び東京医療福祉専門学校新川校を卒業した者
(2)学生会員 専門学校東京医療学院在校生
(3)特別会員 専門学校東京医療学院教職員及び教職員であった者並びに理事会で特に推薦した者
(入会)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、別に定める会費を完納するものとし、当該会費の完納をもって入会の申し込みがあったものとみなし、正会員となる。
(会費)
第7条 正会員は総会において別に定める会費を完納しなければならない。
2 学生会員及び特別会員は会費を免除される。
3 会費は終身会費とし、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(住所移転等の届出)
第8条 会員は、氏名、住所、職業等を変更したときは速やかにその旨を届けるものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会届を提出することによりいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 本会の名誉をき損する行為のあった会員は、理事会の提案により総会の議決をもって除名することができる。
 
第4章 役員、顧問及び職員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名(卒業生の中から選任する)
(2)副会長1名(卒業生の中から選任する)
(3)理事若干名(事務、会計、研修、他)
(4)監査1名
(役員の選出)
第13条 役員は総会で会員の中から選任する。
(役員の職務権限)
第14条 会長は本会を代表し一切の業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は会長及び副会長と理事会を構成し、日常業務を行うとともに総会の準備をなす。
4 監査は本会の活動内容及び会計を監査する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の役員の残任期間とする。
3 役員は任期満了または辞任の後でも、後任者が選任されるまではなおその職務を行う。ただし、解任された場合には、その限りではない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した会員の過半数の議決によってこれを解任することができる。
(1)この会則に著しく違反したとき
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(3)職務上の義務に著しく違反したとき
(4)その他本会の役員として不適当であると思われる重大な理由があるとき
 
(顧問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の承認を経て会長が嘱託する。
3 顧問は会長の相談に応ずる。
(職員)
第18条 本会に必要な職員を置くことができる。
2 職員は理事会の定めた職務を行う。
3 職員の任免は理事会の承認を得て会長が行う。
 
第5章 総会
(総会)
第19条 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員1/3以上の同意があった場合に会長が招集する。
3 総会は次の事項を行う。
(1)定款改正の承認
(2)役員の選出
(3)会計に関する事項の承認
(4)重要なる事業の決定
4 総会の招集は、少なくとも5日前に総会の日時場所及び会の目的である事項を各員に通知する。
5 総会における議長は、当該総会において選出する。
6 総会における定足数は、これを定めない。
7 総会の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
 
第6章 理事会
(構成)
第20条 理事会は、会長、副会長、理事、監査及び顧問を以て構成する。
(招集)
第21条 理事会は必要に応じて会長が招集する。会長が欠けたときは、副会長がこれを招集し、新たに会長を選任する。
(議長)
第22条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(権限)
第23条 理事会は次の職務を行う。
(1)経費予算に関すること
(2)決算の承認に関すること
(3)事業の企画及び変更に関すること
(4)財産の保管に関すること
(5)総会において委任を受けた事項及び緊急を要し総会を招集する暇がないと認めた事項
(6)寄付金品の受領確認に関すること
(7)その他必要と認めた事項
(議決)
第24条 理事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は会長がこれを決する。
 
第7章 会計
(経費)
第25条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の諸収入をもって充てる。
(会計年度)
第26条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計報告)
第27条 会計は、総会において会計報告を行うものとする。
 
第8章 補則
(委任規定)
第28条 本会の運営に関し、必要な細部事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
 
附則
1.この定款は、平成24年4月1日から施行する。
2.この定款は、平成26年6月22日から施行する。
3.この定款は、平成27年7月5日から施行する。
4.この定款は、令和元年6月30日から施行する。